2019-06-12 第198回国会 参議院 本会議 第25号
本委員会におきましては、幼齢の犬猫の販売規制の在り方、マイクロチップ装着義務化に係る制度設計等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
本委員会におきましては、幼齢の犬猫の販売規制の在り方、マイクロチップ装着義務化に係る制度設計等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
なお、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
一方で、マイクロチップを装着するということを進めていく上で、マイクロチップの装着義務化ということを、狂犬病の予防接種の方と、犬の所有者に対して二重の負担となってしまわないように、この狂犬病予防法に基づく犬の登録制度と、また、こちらのマイクロチップの装着の義務化の方と、これを一本化する必要があるというふうに思っております。
○国務大臣(石井啓一君) 委員の御指摘の装置、アルコールインターロック装置ということかと存じますが、飲酒運転防止につきましては、内閣を始め政府全体で取組が行われているところでありまして、自家用自動車へのアルコールインターロック装置の装着義務化はこの政府全体の取組の中で検討すべき課題と認識をしております。
委員御指摘のアルコールインターロックの装着義務化につきましては、装置の装着、維持管理に要する費用の負担に関する問題等の課題が存在するものと承知しております。このため、アルコールインターロックの装着義務化については、関係省庁や自動車メーカーなどの団体を中心とした慎重な検討が必要であると考えております。 しかしながら、飲酒運転対策の重要性は委員御指摘のとおりでございます。
今後、このようなモデル事業で明らかとなった課題や成果を踏まえまして、まずは、販売の用に供する犬、猫のマイクロチップの装着義務化に向けた制度設計等の検討を進めてまいりたいと思っております。
環境省といたしましては、このため、現在、販売される犬、猫のマイクロチップの装着義務化に向けた調査や動物取扱業に関します調査を行っているところであります。そうした調査を踏まえまして、その後、検討の場を設けるなど、見直しに向けて必要な取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、自重計、運行記録計の早期実用化と装着義務化ということでございますけれども、自重計につきましては、おっしゃるとおり、ダンプにはもう義務づけがついておりますが、一般のトラックの自重計については、これまで技術開発等いろいろ努めてきているところでございますけれども、まだなかなか、正直申し上げまして、精度のいい自重計というのが開発されているとは言いがたい事情にございます。
先ほど申し上げましたように、規制緩和が進みまして、業者はどうしても荷主との仕事の関係で、成立する段階でいろいろと無理な注文を受けざるを得ないという状況に今なっておるわけでありまして、この点については、数年前でありますけれども、衆議院、参議院で、車に対して自重計あるいは運行記録計、そういったものの装着義務化をしなさいということを決議されたわけであります。
したがいまして、荷主から無理な注文というものが多く出てくる場面がふえてきておるというのは目に見えてわかるわけでありまして、そういった観点から、先ほど言ったように自重計とかあるいは運行記録計とか、そういったものを装着義務化するのだということで衆参の両院で確認されたわけでありますので、やはりこの辺については、労働省として、運輸省等々と連携を十分とっていただいて、これまで以上に積極的な対応を、あるいはそういったものに
先生御指摘の大型トラックの自重計につきましては、積載重量計の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図ることという附帯決議がなされているところでございます。この附帯決議を受けまして、運輸省におきましては、平成三年十二月に関係者によります大型トラック積載重量計調査研究会というものを設けました。
過積載を防止するため、運送事業者、自動車の使用者及び荷主等に対する指導を強化するとともに、その責任の所在の明確化に努めるなど適切な措置を講ずるほか、重量測定機器の整備等の拡充、自重計の早期開発とその装着義務化に努めること。こういう附帯決議がなされました。
十、過積載を防止するため、運送事業者、自動車の使用者及び荷主・荷受人等に対する指導を強化するとともに、その責任の所在の明確化に努めるなど適切な措置を講ずるほか、重量測定機器等の整備の拡充、自重計の早期開発とその装着義務化に努めること。
九 過積載を防止するため、運送事業者、自動車の使用者及び荷主等に対する指導を強化するとともに、その責任の所在の明確化に努めるなど適切な措置を講ずるほか、重量測定機器の整備等の拡充、自重計の早期開発とその装着義務化に努めること。
二番目は、貨物自動車運送事業法制定に係る附帯決議に基づき、自重計の装着義務化を直ちに実施すること。三番目は、過積載を前提とした荷主の運賃買いただきを厳しく取り締まること。この三つの点で、御答弁をいただきたいと思います。
○小杉説明員 ただいま先生御指摘のいわゆる自重計につきましては、既に平成元年十二月でございますが、貨物自動車運送事業法の制定に際しましても、積載重量計の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図る旨の附帯決議もなされているところでございまして、これを受けまして、運輸省におきましては平成三年十二月、関係者によります大型トラック積載重量計の調査研究委員会、これを設置しまして、現在ストレーンゲージ式あるいは
ただいま御指摘の決議の第四項、前段と後段に分かれるわけでございますが、前段の「積載重量及び運転時間を正確に把握しうる車両機器の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図る」こと、この点につきましては、決議を受けましてから直ちに関係機関、機器メーカーに対しまして研究開発状況について調査等を行ってきております。
まず、貨物自動車運送事業法案の衆議院の決議の第四項の問題でありますけれども、第四項では、「積載重量及び運転時間を正確に把握しうる車両機器の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図るとともに、乗務記録等輸送活動の状況を示す記録の作成義務の遵守徹底を図ること。」ということになっているわけでありますが、このことについてはどういうふうに実施をされてきたのか、お尋ねをいたします。
大型ではそういうタコメーターをつけたりいろいろなことをしたりしているという現状の中で、事故の発生もあるいは交通達反の取り締まり件数も、率としてそういうところはかなり慎重にされているけれども、その他の営業用のトラックなどでは、事故発生それから交通達反取り締まりも含めて大変高いという数字になっておりまして、業界はいろいろ反対するでしょうけれども、交通事故をなくするという観点からは、これを全車に向けて装着義務化
これについてはみんな回転灯をつけ出したら、本当に回転灯の必要な車と混乱をしてしまうというようなことでなかなか難しいというようなお考えでございましたけれども、先回私が質問させていただきましたが、とにかく今追突事故、特に高速道路等での大型車の追突事故というのは大変多くなっていますから、そういう追突事故を防止していくための反射鏡の装着義務化でありますとかいろいろな御質問も先日いたしました。
特にEC諸国では、来年十月からこういうような形で全体的な装着義務化が行われるというこも聞いておりますので、ぜひ日本においてもそんな方向で進めていただけるように御要望を申し上げておきたいと思います。
仄聞いたしますところ、ABS、すなわちアンチロックブレーキシステムについて大型車への導入と、その装着義務化を検討中とのことであります。
五 過積み、過労運転を防止するため、自重計及び運転時間等も正確に把握しうる運行記録計の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図るとともに、乗務記録等輸送活動の状況を示す記録の作成義務の遵守徹底を図り、併せて高速自動車国道を含めた貨物自動車の運転者の休憩施設、駐車施設、重量計の設置等の整備を促進すること。
二つ目が、過積載、過労運転の防止に資するため、自重計や運転者の勤務時間を記録する運行記録計の装着義務化を図ることと、車両構造の改善に向け関係法令の見直し、整備を可及的速やかに行っていただきたいと思います。 三つ目ですが、貨物自動車運送適正化事業実施機関としての指定法人について、少なくとも三年以内に財団法人化を含めてその体制の見直しを行い、必要な措置を講じていただきたいと思います。
四 積載重量及び運転時間を正確に把握しうる車両機器の研究開発に努め、装着義務化に向けて環境整備を図るとともに、乗務記録等輸送活動の状況を示す記録の作成義務の遵守徹底を図ること。 五 貨物自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両規模の確保等適切な事業計画及び事業遂行能力が確保されるよう厳正に行うとともに、その基準を具体的に定めこれを公示する等、許可の運用について統一性・透明性を確保すること。
このために信頼性が高く容易に装着し得る車両機器の開発、普及に努め、関係者のコンセンサスの形成等装着義務化に向けまして環境整備を図ってまいりたいと思っております。
三つ目が、過積載、過労運転の防止に資するために、自重計や運転者の勤務時間を記録する運行記録計の装着義務化と、車両構造の改善のための関係法令の見直し整備を可及的速やかに行うとともに、運転者の休憩施設、重量計の設置等の整備を促進する措置を講じていただきたい。
あるいは先ほども申し上げました過労運転の防止、これに資するために、自重計や運転者の運行記録計などの車両機器の装着義務化と車両構造の改善のための関係法令の見直し、整備を可及的速やかに行うとともに、運転者の休憩施設、重量計の設置等の整備促進に努めること、これらは十七条の二項に追加すべき課題ではないのか、こう思っておるわけでございます。
そういうシートベルトの装着義務化ということについてドライバーに観念的にはわかっていても、現実にそれを必ず自動車に乗ればシートベルトをつけるという慣習化するという方法について警察庁の方でどういうふうな指導案があるか。